交付までの期間は、書類受理から約40日(土日祝を除く)が標準的な目安です。開業日から逆算して、余裕をもって2〜3か月前には申請準備を始めるのが安全です。
必要書類の一覧
個人申請の場合、一般的に以下の書類が必要です(自治体により多少異なります)。
身分証明書は運転免許証などではなく、本籍地の役所が発行する「破産・後見登記の有無を証明する書類」を指す点に注意してください。
古物商許可の取得費用はいくら?
古物商許可の申請費用(法定手数料)は、警視庁の案内によると19,000円です。これは許可の可否にかかわらず、申請時に警察署の窓口で支払う手数料で、不許可になっても返金されません。
行政書士に申請代行を依頼する場合は、別途数万円(相場3〜6万円程度)の代行費用が加算されます。書類収集や役所訪問の手間を省きたい場合や、法人設立と同時に進めたい場合には検討する価値があります。
フランチャイズ全体の初期投資と比べれば許可費用は小さな部分ですが、開業スケジュール管理の観点では重要な工程です。
注意すべき欠格事由とは?
古物営業法第4条には「欠格事由」が定められており、これに該当する人は古物商許可を取得できません。フランチャイズ加盟前に、自分や管理者候補が該当しないかを必ず確認してください。
主な欠格事由は以下のとおりです。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
- 禁錮以上の刑、または窃盗などの特定の罪で罰金刑を受け、その執行が終わってから5年を経過しない者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 未成年者(一定の例外を除く)
これらに該当すると許可が下りず、フランチャイズ契約後に開業できないという最悪のケースになりかねません。加盟契約を結ぶ前段階で自己確認しておくことが重要です。