開業届と青色申告承認申請書の基本
フランチャイズ加盟契約を結び、事業をスタートしたら、まず税務署への届出が必要です。確定申告で損をしないために、開業時の手続きを確実に行いましょう。
開業届(個人事業の開業届出書)とは
個人事業を開始した場合、原則として事業開始日から1か月以内に、納税地を管轄する税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する義務があります。届出は国税庁の確定申告書等作成コーナー(e-Tax)からオンラインで提出することも可能です。
開業届を出すメリットは、青色申告の申請資格を得られること、屋号での銀行口座開設が可能になること、小規模企業共済への加入資格を得られることなど多岐にわたります。
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告を行うためには、「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。提出期限は以下の通りです。
- 新規開業の場合: 開業日から2か月以内
- 白色申告から切り替える場合: その年の3月15日まで
この期限を過ぎると、その年は白色申告しか選べません。フランチャイズ加盟契約を結んだら、開業届と同時に青色申告承認申請書を提出するのが鉄則です。
白色申告と青色申告の違いを理解する
フランチャイズオーナーが選べる申告方法は大きく分けて「白色申告」と「青色申告」の2つです。結論から言えば、フランチャイズオーナーには青色申告(65万円控除)を強くおすすめします。
青色申告の3大メリット
最大65万円の青色申告特別控除が最大のメリットです。e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行えば65万円、それ以外の場合は55万円の控除が受けられます。仮に所得税率20%+住民税10%の場合、65万円の控除だけで約19万5,000円の節税効果があります。
2つ目は青色事業専従者給与です。配偶者や親族がフランチャイズ店舗で働いている場合、届出をすれば給与を全額経費として計上できます。白色申告の場合は事業専従者控除として配偶者86万円、その他の親族50万円が上限ですが、青色申告なら適正な金額であれば上限がありません。
3つ目は赤字の繰越控除(最大3年間)です。開業初年度は加盟金や設備投資で赤字になることも多いフランチャイズビジネスにおいて、翌年以降の黒字と相殺できる仕組みは非常に大きな節税メリットとなります。
確定申告の手順を押さえよう
フランチャイズオーナーが確定申告を完了するまでの流れを、以下のステップで解説します。開業直後から計画的に準備を進めることが、スムーズな申告のカギです。
